2013年 2月 の投稿一覧

春よ来い。

会社の役員の給料カットの制限について相談を受けました。
減給の割合に法律上、限界はあるのかという質問。
労働基準法上、「給料を何パーセント以上減給してはいけません」という規定はありません。
ただし、労働者の合意なしで、給料の変更はできないとあります。
これは民法上の問題で、賃金はあくまで労働契約という契約の一部のため、減給は契約の変更にあたります。
契約の変更は当事者の合意で効力発生なので、減給も使用者側が一方的にできない、ということです。
つまり、合意さえあれば減給の割合に制限はありませんよ、というのが今回の結論でした。

ちなみに、制裁(罰)としての減給には制限があります。(労基法91条)
区別が必要ですね。

明日も寒いようです。
春よ、早く来い。

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山梨県甲府市の行政書士事務所
住吉寿夫行政書士事務所

起業。

今年も司法書士試験を受験します。7月の本試験まであと5ヵ月。
業務を中心に、試験に向けてしっかり準備していきます。

最近、若い世代で起業を考えている人が増えている気がします。僕の周りにも、野望高く、起業を考えている若者が何人かいます。不安を抱えながらも、彼らの目はギラギラと未来を見据え、希望に満ちています。まさに「生きてる」って感じで、彼らと話す時間は好きです。

そんな彼らの不安を取り除き、希望を輝かせ続ける手助けがしたい。そう思います。

司法書士資格を取得し、商業登記業務。行政書士として、許認可申請・経営コンサルティング業務。
彼らと一緒に、僕も成長していけたらと思います。

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住吉寿夫行政書士事務所

梅酒と登記されていない取締役。

請負契約書の確認依頼を受け、資料を読み込み、確認作業が終わりました。
問題点は、契約の担当者が登記されていない取締役という点でした。
担当者の名刺の肩書には確かに「取締役 ○○」とあるのですが、会社の登記簿には、取締役として登記されていないのです。しかし、実際に当該株式会社の社員であることは間違いないようです。
そこで、事実上の取締役の第三者に対する責任に関する判例は集め、安全な契約ができるように調査を行いました。
各判例見解から、今回のケースにおいての判断は、結論的に債務不履行責任を問うような場合、会社法429条1項により、第三者は保護され、会社及び当該事実上の取締役に対して責任追及できると判断しました。

今夜は調査終りに家にあった梅酒を、ロックでいただきました。
最近、酔いが顔にでるようになりました。これも大人の階段でしょうか。笑
中には、酔うと悲観なく笑顔で涙が出る人もいるらしいです。
悲観的になって泣くというのは聞きますがね。おもしろい。
今夜は遅いので一杯だけにしときます。

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山梨県甲府市の行政書士
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ゴール。

決算変更届が無事に受理され、建設業関係業務に意欲が高まっています。
今後もいろんな業務に携わっていきたいです。

普通、いつか富士山に登りたいなーと考えていた人が、なんとなく道を歩いてて、たまたま富士山の頂上に辿り着くことはないですよね。
そもそもなんとなく歩いていて、険しい道を選ぶというのは普通ではありません。

でも、「頂上にたどり着く」というゴールを設定すると、険しい道のりを歩くこともその人にとっては普通の行動となります。

つまり、目標や夢としてゴールを明確に設定することによって、周りから見ればツライ努力に見えることも、本人にとっては普通の行動として努力ができるのです。

ゴールを明確にさえしていれば、努力を努力と感じずに日々成長できるのではないでしょうか。

自分の「なりたい自分」を忘れずにいたいですね。

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相続・各種許認可申請は当事務所まで。
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