春よ来い。

会社の役員の給料カットの制限について相談を受けました。
減給の割合に法律上、限界はあるのかという質問。
労働基準法上、「給料を何パーセント以上減給してはいけません」という規定はありません。
ただし、労働者の合意なしで、給料の変更はできないとあります。
これは民法上の問題で、賃金はあくまで労働契約という契約の一部のため、減給は契約の変更にあたります。
契約の変更は当事者の合意で効力発生なので、減給も使用者側が一方的にできない、ということです。
つまり、合意さえあれば減給の割合に制限はありませんよ、というのが今回の結論でした。

ちなみに、制裁(罰)としての減給には制限があります。(労基法91条)
区別が必要ですね。

明日も寒いようです。
春よ、早く来い。

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山梨県甲府市の行政書士事務所
住吉寿夫行政書士事務所


 

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