2019.3.14 第一章第二条

妻です。

司法書士法 第一章総則
第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

品のある人を目指すボス。人に見られた時に恥ずかしくないように立ち居振る舞うことを気を付けている。
そしてその品を求める姿勢は厳しく、私の立ち居振る舞いも注意してくる程。

なので少しでも品の欠ける動きをしているボスを見たときには司法書士法第一章第二条を私が唱えます(笑)

品位を保持することは大切なのですが、田舎出身のボス夫婦。
大雑把なボスとおっちょこちょいな私。野球部だったボスは声も大きく、食べることが好きな私は大きな口を開けて食べ物を頬張るし。。。なかなか品のある生活とは程遠い所にいます。
だからこそ気を付けて品のある人を目指しているのかもしれません。

自分が大雑把な性格だという弱点をしっかりと見つめ、品のある人を目指し、丁寧に業務に励む。
この仕事をさせていただく上で大切なことです。

これからも司法書士法第一章第二条を念頭に日々精進です。


 

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