梅酒と登記されていない取締役。

請負契約書の確認依頼を受け、資料を読み込み、確認作業が終わりました。
問題点は、契約の担当者が登記されていない取締役という点でした。
担当者の名刺の肩書には確かに「取締役 ○○」とあるのですが、会社の登記簿には、取締役として登記されていないのです。しかし、実際に当該株式会社の社員であることは間違いないようです。
そこで、事実上の取締役の第三者に対する責任に関する判例は集め、安全な契約ができるように調査を行いました。
各判例見解から、今回のケースにおいての判断は、結論的に債務不履行責任を問うような場合、会社法429条1項により、第三者は保護され、会社及び当該事実上の取締役に対して責任追及できると判断しました。

今夜は調査終りに家にあった梅酒を、ロックでいただきました。
最近、酔いが顔にでるようになりました。これも大人の階段でしょうか。笑
中には、酔うと悲観なく笑顔で涙が出る人もいるらしいです。
悲観的になって泣くというのは聞きますがね。おもしろい。
今夜は遅いので一杯だけにしときます。

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山梨県甲府市の行政書士
住吉寿夫行政書士事務所


 

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